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年金証書で年金支給額を把握する方法
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年金を受け取られている方は、年金証書をご用意ください。
ご用意できましたか?
年金証書には、裁定通知書というものがついているはずです。
それに記載されている「年金額」という箇所を見つけてください。

その年金額の合計額があなたが1年間に受け取ることができる年金額です。
国民年金と厚生年金保険の両方を受け取られる方はその両方の合計になります。
さらに、厚生年金基金などの上乗せ年金からも年金を受け取られる方はそれらの年金額も足していってください。
それらの合計額があなたが受け取る年金支給額です。
ところで実際に年金を受け取るときに天引きされるものがあるので、それについて補足説明をしておきます。
老齢の年金(つまり障害年金や遺族年金などではないということです)は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。
所得税は、源泉徴収することとなっていますので、社会保険庁が年金を支払う都度所得税を差し引いています。
また、市町村に納める介護保険料も特別徴収として年金から源泉徴収されている場合が多いです。
年金を受け取られている方が年間の可処分所得を計算するときは、以上の支給される年金総額と、天引きされる所得税や介護保険料等をそれぞれ確認してください。
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